公 売 の し お り |
1.公売参加資格 |
公売には原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することができます。ただし、次に該当する者は、公売財産を買い受けることができません。 |
(1) | 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条)、法令の規定により買受人となることができない者 |
(2) | 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合にこれらの資格を有しない者 |
2.入札 |
(1) | 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記・登録制度のあるものについては、関係公簿等で閲覧するなどした上で、参加してください。 |
(2) | 公売財産は「売却区分番号」で整理されていますので、入札書は「売却区分番号」ごとに作成してください。 |
(3) |
入札書には、個人にあっては、住民登録上の住所・氏名を、法人にあっては、商業登記上の所在地・商号を記載してください。
なお、入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じた場合は、新たな入札書を使用してください。
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(4) | 入札は所定の様式の入札書に封をして、締切時刻までに提出して下さい。 |
(5) | 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しすることはできません。 |
(6) | 同一人が同一の売却区分番号の物件について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効となります。 |
(7) | 代理人が入札する場合は、入札に先立って代理権限を証する委任状を提出してください。この場合は本人の印鑑証明書が必要となります。 また、一つの土地や建物などの財産を複数の者で共有するため共同で入札される場合は共同入札者の中から1名の代表者を決め、代表者に対する委任状、共同入札者全員の印鑑証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札に先立って提出してください。 |
(8) | 入札金額を記載する際には、「12.消費税について」を参照の上、課税財産については消費税相当額を含めた金額を入札書に記載してください。 |
3.公売保証金の納付 |
公売保証金の納付を必要とする財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
なお、公売保証金は、現金又は小切手(銀行若しくは信用金庫振り出しのもの又はこれらの金融機関の支払保証のあるもの)で公売日に公売会場で納付してください。
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4.開札方法 |
開札は、「公売財産概要書」及び公売公告に記載された期日(時間)及び場所において入札者の面前で行います。
ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札します。
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5.最高価申込者の決定 |
最高価申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である者に対して行います。 なお、公売財産が不動産等の場合は、不動産等の最高価申込者の氏名その他の事項を公告することになります。 |
6.次順位買受申込者の決定 |
(1) |
最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるもの)による入札者から、次順位による買受けの申込みがある場合は、その者を次順位買受申込者とします。
なお、次順位買受申込者が2名以上いる場合は、くじで決定します。
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(2) | 次順位買受申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。 |
7.再度入札 |
開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札を行うことがあります。 |
8.追加入札 |
開札の結果、最高価申込者となるべき者が、2名以上いる場合は、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。 |
(1) | 追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。 |
(2) | 追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、又は追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、その後2年間は公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。 |
9.複数落札入札の方法による最高価申込者の決定 |
複数落札入札の方法による公売の場合は、見積価額以上の入札者のうち、高額の入札者から順次に公売財産の数量に達するまでの入札者をもって、最高価申込者とします。 |
10.公売保証金の返還 |
最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後直ちに返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。
なお、公売保証金の返還を受ける者は、公売保証金の領収証書を提示して請求してください。
また、公売保証金の返還を受ける者が、個人の不動産業者等の場合又は営利法人の場合は、200円の収入印紙が必要です。 |
11.売却決定 |
売却決定は、「公売財産概要書」及び公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。
なお、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
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12.消費税について |
(1) |
「公売物件の一覧表」の課税区分に記載されている内容は次のとおりです。
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(2) |
売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額をもって行います。
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13.買受代金の納付 |
買受人は売却決定を受けた後、「公売財産概要書」及び公売公告に記載した代金納付期限までに、買受代金の全額(売却決定金額から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額)
を徳島県市町村総合事務組合が指定した銀行預金口座に振り込む方法、又は現金若しくは小切手(銀行若しくは信用金庫振り出しのもの又はこれらの金融機関の支払保証のあるもの)により徳島県市町村総合事務組合の担当窓口において、納付してください。 これらの納付方法については、事前に当組合の公売担当者と協議して下さい。 |
14.権利移転の時期 |
買受人は、買受代金の全額を納付したときに、公売財産を取得します。
ただし、次に掲げる財産については、それぞれの要件を満たさなければ、権利移転の効果は生じません。
なお、買受代金納付後に生じた財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
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(1) | 電話加入権については、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の承認 |
(2) | 農地等については、農業委員会又は都道府県知事の許可 |
(3) | その他法令の規定により許可又は登録を要するものについては、関係機関の認可又は登録 |
15.財産の引渡しの方法等 |
(1) |
公売財産が動産、有価証券、自動車又は建設機械である場合
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(2) |
公売財産が不動産である場合
徳島県市町村総合事務組合は、引渡しの義務を負いません。また、土地の境界については隣接地所有者と協議してください。
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16.権利移転に伴う費用 |
公売財産の権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。 |
17.権利移転手続 |
買受人は、次により権利移転手続をしてください。 |
(1) |
徳島県市町村総合事務組合に登記・登録の嘱託を請求することのできる財産(不動産等)の場合は、速やかに必要書類(所有権移転登記請求書や共有合意書等)を提出してください。なお、詳しくは当組合の公売担当者にお問い合わせください。
なお、公売財産が農地等である場合は、農業委員会、都道府県知事等が発行する権利移転の許可証又は届出受理書が必要です。
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(2) |
買受人が自ら登録等を行う財産(電話加入権等)の場合は、売却決定後、速やかに登録等の手続を行ってください 。
なお、公売財産が質権付電話加入権である場合は、その質権の消滅登録請求も併せて行ってください。
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18.売却決定の取消し |
次に該当する場合は、売却決定を取消します。
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(1) | 買受代金の納付前に滞納市町村税等の完納の事実が証明されたとき。 |
(2) | 買受代金をその納付期限までに納付しないとき。 |
(3) | 国税徴収法第108条第2項の規定(公売の適正化のための措置)が適用されたとき。 |
19.買受申込者等の取消し |
買受代金の納付期限前に滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その停止されている間は、入札又は買受を取消すことができます。 |
20.公売保証金の帰属等 |
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取消しされた場合は、その者の納付した公売保証金は、公売に係る市町村税等に充て、なお、残余がある場合には、これを滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者が納付した公売保証金は、徳島県市町村総合事務組合に帰属します。
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