公売財産の引渡しについて | 引渡条件 | ・公売財産は、買受代金納付時の現況有姿で引渡します。原則として執行機関窓口にて直接引渡しになりますが、配送を希望される方は「送付依頼書」を提出してください。 ・送付のための費用は買受人の負担(着払い)になります。 ・買受代金納付期限に引取らない場合は「保管依頼書」を提出してください。 ・徳島県市町村総合事務組合は、瑕疵担保責任を負いません。
・買受代金を納付したときに危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び消失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。
・いかなる理由があっても、引渡した財産の返品及び交換はできません。
・その他詳細については、「インターネット公売ガイドライン」をお読みいただき、同意いただいた上で公売に参加してください。 |
|
|