落札後の手続き ( 動産 )
  
自動車その他の動産を落札された方は、以下の手順で手続きを進めてください。
 
1.執行機関へ電話連絡
  
       
(1)  開札後、各執行機関が落札者(最高価申込者)へ、物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などを電子メールでお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
 電子メールは入札期間終了日に送信します。入札された KSI官公庁オークション ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関の連絡先を確認し電話にて連絡してください。
(2)
 
 電子メールに記載された執行機関の連絡先に速やかに電話してください。執行機関職員に、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法などを連絡してください。
   なお、受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
(3)
 
 買受人(最高価申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記「5.代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。
       
 
2.買受代金等の納付
 
       
(1)  納付金額(買受代金)
    買受代金 = 落札価額−公売保証金額
(2)  買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3)  買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メール又は公売物件詳細画面で確認してください。
(4)  買受代金の納付方法は以下のとおりです。
  銀行振り込み
    執行機関から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。
    振込手数料は、買受人の負担となります。
  現金書留による送付
    現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
  現金又は銀行振出小切手の直接持参
  小切手は、原則として徳島県内の手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。他手形交換所管内の銀行が振り出した小切手の場合、日数と手数料がかかることがあります。
    受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
(5)
 
 買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6)
 
 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記「5.代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。
       
 
3.必要書類の提出
 
       
  ● 公売財産が自動車の場合
(1)  以下の書類を徳島滞納整理機構に提出してください。

必要書類の提出先は、開札後に執行機関が落札者へ送付する電子メールにて確認してください。
  執行機関が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
  買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
  所有権移転登録請求書
  自動車保管場所証明書
  移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)

 

 
郵便切手1500円程度(買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が四国運輸局徳島運輸支局以外の場合)
(2)  必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)又は直接徳島滞納整理機構に持参してください。
(3)
 
 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記「5.代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。
       
  ● 公売財産が自動車以外の動産の場合
(1)  以下の書類を徳島滞納整理機構に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に執行機関が落札者へ送付する電子メールにて確認してください。
  執行機関が落札者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの
  買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
  保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
  送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望される場合)
(2)  必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)又は直接徳島滞納整理機構に持参してください。
(3)
 
 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記「5.代理人が落札後の手続を行う場合」を御覧ください。
     
 
4.公売財産の引渡し・移転登録等
 
       
 ● 公売財産が自動車の場合
(1)  執行機関の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
(2)  売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
(3)
 
 買受代金納付期限の翌日以降に引渡しを受ける場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担いただくことがあります。
(4)
 
 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
(5)
 
 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が四国運輸局徳島運輸支局(徳島、徳ナンバー)以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
(6)

 
 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(7)

 
 引渡場所は、原則として、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。公売財産が執行機関以外の者に保管されているときは、執行機関が交付する「売却決定通知書」を提示し、保管人から公売財産の引渡しを受けてください。
(8)  詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
     
  ● 公売財産が自動車以外の動産の場合
(1)  執行機関の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
(2)
 
 買受代金納付期限の翌日以降に引渡しを受ける場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担いただくことがあります。
(3)  売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
(4)

 
 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い物件、大きい物件、壊れやすい物件等は、送付による引渡しができない場合があります。あらかじめ物件詳細画面で確認してください。
(5)
 
 引渡場所は、原則として、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。公売財産が執行機関以外の者に保管されているときは、執行機関が交付する「売却決定通知書」を提示し、保管人から公売財産の引渡しを受けてください。
(6)  詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
     
 
5.代理人が落札後の手続を行う場合
 
     
 買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
 代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。
(1) 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
(2) 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
(3) 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
(4) 代理人が徳島滞納整理機構に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

 
 買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付又は引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
 

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