落札後の注意事項
 
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ず確認してください。
危険負担   買受代金を納付した時点で、落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。
瑕疵担保責任  徳島県市町村総合事務組合は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
引渡条件  公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
執行機関の引渡義務  ●売却決定通知書を保管人に提示して引渡しを受ける場合
 執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。落札者は、「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。
●公売物件が不動産の場合
 執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
返品・交換  落札された公売財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。
保管費用  買受代金納付期限までに公売財産の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合  買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
 受代金の納付前に、滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
 
※ 公売財産が動産の場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
 

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